疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」とあるが、特定診療科に加え、地域医療体制確保加算…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」とあるが、特定診療科に加え、地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2で掲げる4診療科以外の診療科についても、医師の給与体系について特別な配慮を実施していても差し支えないか。
答
回答
各地域や病院における医師の確保の必要性等を踏まえ、地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2に掲げる4診療科以外の診療科を対象に、特定診療科を対象とした特別な配慮とは異なる配慮を行うことについては、特定診療科を対象とした特別な配慮の水準の方が特定診療科以外を対象とした配慮を上回る場合には、差し支えない。なお、当該4診療科以外を対象に、4診療科を対象とするものと同水準医-5又はそれ以上の「特別な配慮」を行うことについては、4診療科以外を対象に「特別な配慮」を行う診療科の数が、当該医療機関における全診療科の概ね2割を超える場合には、特定診療科を対象とした特別な配慮が、地域医療体制確確保加算2における「他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」には該当しないものとする。