疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、「情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと」とあるが、初診を情報通信機器を用いた診…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に係る施設基準について、「情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の初診において向精神薬の処方は行わないこと」とあるが、初診を情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料で実施し、再診も情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合、向精神薬を処方することはできるか。
答
回答
不可。令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の13の第3項において「医師又は歯科医師は、オンライン診療を行う場合において、初診でない場合であってその症状等について対面診療を経ている場合を除いては、次に掲げる処方を行ってはならない。」とされており、対象となる処方として「麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1号に規定する麻薬及び同項第6号に規定する向精神薬の処方」とされている。