疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていること」とあるが、非常勤医師も対象となる…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていること」とあるが、非常勤医師も対象となるのか。
答
回答
特定診療科の常勤医師については、他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っている必要があり、当該特定診療科の非常勤医師についても、同様の配慮を行っていることが望ましい。