疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば複数の消化器外科領域の診療科を1つの消化器外科として特定した場合、地域医療体制確保加算の施設基準2(3)及…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の特定診療科について、例えば複数の消化器外科領域の診療科を1つの消化器外科として特定した場合、地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準2(3)及び(4)については、各診療科がそれぞれ満たす必要があるか。
答
回答
2(3)及び(4)について、消化器外科全体として施設基準を満たしていれば差し支えないが、実態として、各診療科で独立した勤務体制を取っている場合には、それぞれの診療科で交代勤務制又はチーム制の要件を満たす必要がある。