疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば消化器外科領域において、上部消化管、下部消化管、肝胆膵をそれぞれ扱う診療科に分かれている場合、どのように診…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の特定診療科について、例えば消化器外科領域において、上部消化管、下部消化管、肝胆膵をそれぞれ扱う診療科に分かれている場合、どのように診療科を特定すればよいか。
答
回答
いずれの診療科においても、消化器に係る手術等の外科的治療を主として行っており、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していない場合には、複数の診療科を合わせて1つの消化器外科として特定して差し支えない。