疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定

特掲施設基準通知の第92地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ト)の「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービス」とは、具体的にはどのようなものを指すの…

令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係

質問

特掲施設基準通知の第92地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ト)の「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。

回答

公衆衛生の向上及び増進の観点から、・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)等に抵触するおそれのある、疾病の診断や罹患リスクの判定を行うことができると標榜する研究用試薬又は検査用試薬や、・医師法等に抵触するおそれのある、疾患の罹患可能性の提示や診断等の医学的判断を行う検査サービスを指す。

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