疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2の2(6)のエ「保険医 療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の2(6)のエ「保険医 療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者 等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷 地又は建物である場合」について、医療モールや医療ビレッジ等と称して いる又は称させている場合は、これに該当するか。
答
回答
一連の保険医療機関等の群とみなされるように称している又は称させて いる場合には、特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の2(6)の エに該当する。 【地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係】