疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2の2(6)のエ「保険医 療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として…
令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係
問
質問
特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の2(6)のエ「保険医 療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者 等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷 地又は建物である場合」について、医療モールや医療ビレッジ等と称して いる又は称させている場合は、これに該当するか。
答
回答
一連の保険医療機関等の群とみなされるように称している又は称させて いる場合には、特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の2(6)の エに該当する。