疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働省告示第 72 号)別表第 一に掲げる「K154-2」胸腔鏡下肺悪性腫瘍…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働省告示第 72 号)別表第 一に掲げる「K154-2」胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術点数表K514-2胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術区分参照点数表と「K504-2」胸 腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術点数表K504縦隔悪性腫瘍手術区分参照点数表との組合せ及び「K154-2」胸腔鏡下肺悪性腫 瘍手術と「K513-2」胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術点数表K504-2胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術58,950点点数表の組合せについて、内 視鏡手術用支援機器を用いた場合についても適用されるか。
答
回答
適用される。 【画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断】