疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A207-2」医師事務作業補助体制加算において「生成AIその他 のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A207-2」医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料において「生成AIその他 のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公 表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じて いる事業者が提供しているものであること。」とされているが、情報通信機 器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準においてA I技術を用いる場合も同様か。
答
回答
そのとおり。