疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算 2において、チーム制を導入する場合には、「休日、時間外…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算 2において、チーム制を導入する場合には、「休日、時間外又は深夜(以下 「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医 師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いて いること。」とされているが、チーム制に参加している医師のうち、1名が 病院長等で緊急呼出し当番を行っていない場合や、非常勤医師である場合 は、当該診療科に配置されている医師1名としてカウントされるか。
答
回答
処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算 2を届け出る診療科においてチーム制を導入する場合には、原則、所属医 師全員がチーム制に参加している必要があり、当直等の回数にかかわらず、 所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要がある。また、週3日以上 常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行 っている非常勤医師については常勤換算し常勤医師数に算入すること。な お、その上で、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等については、 実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいることは差 し支えない。