疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
例えば、消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の外科系診療科が 外科として診療を実施している場合、消化器外科ではなく、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
例えば、消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の外科系診療科が 外科として診療を実施している場合、消化器外科ではなく、外科系診療科全 体として特定する必要があるか。
答
回答
外科系診療科全体として特定することができるのは、当該診療科を他の 外科系診療科と区別することが困難な場合に限られる。消化器外科、乳腺 外科及び甲状腺外科の複数の分野の外科系診療科が1つの診療科として呼 称されている場合(以下単に「外科」という。)であっても、実態として、 外科において、消化器外科に専ら従事している常勤医師が特定可能であり、 消化器外科として、 「A252」地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準2の(3) 及び(4)満たし、かつ、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実 施していない場合(希少な部位の手術等を併せて担当しており当該分野の 手術等が全体の 1 割未満の場合、当直等において臨時に他科の診療に従事 する場合、臨床研修終了後概ね 10 年以内の若手医師が他の診療科の修練を 合わせて行う場合を含む。)には、外科のうち消化器外科を特定診療科とし て特定して差支えない。 その際、消化器外科における診療内容、当該消化器外科の所属医師とそ の専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主た る診療内容を病院ホームページに公開していること。