疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

地域医療体制確保加算2の施設基準に定める消化器外科、心臓血管外科、 小児外科及び循環器内科とは、どのような診療科があては…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

地域医療体制確保加算2の施設基準に定める消化器外科、心臓血管外科、 小児外科及び循環器内科とは、どのような診療科があてはまるのか。

回答

消化器外科とは、消化器に係る手術等の外科的治療を、心臓血管外科と は循環器に係る手術等の外科的治療を、小児外科とは 15 歳未満の手術等の 外科的治療を、循環器内科とは循環器に係る内科的治療(カテーテル治療 等を含む。)を主として行っており、各特定診療科において、原則として当 該特定診療科以外の診療科の診療を実施していないこと。ただし、希少な 部位の手術等を併せて担当しており当該分野の手術等が全体の 1 割未満の 場合、当直等において臨時に他科の診療に従事する場合、臨床研修終了後 概ね 10 年以内の若手医師が他の診療科の修練を合わせて行う場合は差し支 えない。 また、特定診療科における診療内容、当該特定診療科の所属医師とその 専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主たる 診療内容を病院ホームページに公開していること。

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