疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、 当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法 及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施」とあるが、生成AIの適切 な利用に関する研修とは、どのような研修が該当するのか。

回答

当該研修は、以下に掲げる生成AIの活用に係る事項を満たす必要があ る。 ・医療分野における生成AIの特徴や利用時のリスク(ディープフェイク、 正確性・信頼性、バイアス・公平性、透明性・説明責任等)とその対策例、 生成AIの利用者が特に注意すべきポイント等を示していること。その際、 生成AIを提供する事業者の協力のもと、当該保険医療機関の使用する生 成AIの特性に即した事項を含むことが望ましい。 ・年1回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。 ・当該保険医療機関の医師事務作業補助者及び当該生成AIを活用する医師 等は、原則として、研修を受講したことがあること。やむを得ず受講でき なかった場合には、その後の開催時に受講するよう努めること。 ・研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録す ること。 なお、研修の実施に際して、非営利法人 医療 AI プラットフォーム技術 研究組合が公開している「医療・ヘルスケア分野における生成 AI 利用ガイ ドライン(第2版)」の資料(※)を活用することとして差し支えない。 ※https://haip-cip.org/assets/documents/nr_20250711.pdf

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