疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、 「①(生 成AIを活用した文書作成補助システム)を含むもの…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A207-2」医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準において、 「①(生 成AIを活用した文書作成補助システム)を含むものを当該保険医療機関内 で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作 業補助者が日常的に活用すること」等とあるが、具体的にどのようなことを 指すか。
答
回答
①の生成AIを活用した文書作成補助システム及び②の医療文書用の音 声入力システムについては、医師又は医師事務作業補助者の過半数が当該 システムを少なくとも毎週使用していること。③のRPAについては、診 療サマリーやデータベースへの入力等の医師事務作業補助者が行うことの できる業務のうち、5業務以上に活用され、毎年追加されていること。ま た、④の 10 種類以上の患者向け説明動画については、1日当たりの使用回 数が、外来を含めて一般病床数の概ね 15%(療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、精神病床にあって は5%)以上であることを目安とする。