地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調 整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が …
質問
地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係の施設基準のうち、「調剤時残薬調 整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が 20 回以上であ ること」及び「服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係1のイ及び2のイの算定回数の合計が 20 回以上であること」について、それぞれ令和8年度調剤報酬改定前の「調 剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作 用等防止管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」及び「かかり つけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」とみなして判断してよいか。
回答
よい。令和9年6月1日までに行う届出にあたっては、「調剤管理料の重 複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包 括管理料の算定回数の合計」とみなす。