疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調 整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が …

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調 整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が 20 回以上であ ること」及び「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が 20 回以上であること」について、それぞれ令和8年度調剤報酬改定前の「調 剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作 用等防止管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」及び「かかり つけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」とみなして判断してよいか。

回答

よい。令和9年6月1日までに行う届出にあたっては、「調剤管理料の重 複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包 括管理料の算定回数の合計」とみなす。 【電子的調剤情報連携体制整備加算】

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