疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「A252」地域医療体制確保加算2の施設基準において「各特定診療 科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A252」地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の施設基準において「各特定診療 科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、 呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること。」とさ れているが、特定診療科において病棟業務に携わる看護職員に適切な研修を 修了した者がいる場合も含まれるか。
答
回答
含まれる。 【重症患者対応体制強化加算】