疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「A221-3」産科管理加算の施設基準で求める産科区域の特定につい て、「少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのない…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A221-3」産科管理加算の施設基準で求める産科区域の特定につい て、「少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分さ れていることが明確になるような設備を設けていること」とは具体的にどの ような状況か。

回答

特定した産科区域以外に入院する患者等が誤って産科区域に立ち入るこ とがないように、物理的又は容易に視認できる形で、産科区域とそれ以外 の区域が明確になるような設備を設置していることをいう。

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