疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「A221-3」産科管理加算の施設基準に規定する院内助産及び助産師 外来とは、どのような体制か。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A221-3」産科管理加算の施設基準に規定する院内助産及び助産師 外来とは、どのような体制か。

回答

院内助産及び助産師外来の体制整備においては、「院内助産・助産師外来 ガイドライン 2018(平成 29 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」 を参考とされたい。また、当該医療機関の院内助産又は助産師外来におけ る医師と助産師との役割分担を明確にすることが望ましい。

関連する診療報酬項目

参照元(1件)