疑義解釈その62024-05-30 発出令和6年改定改定

「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に ついては、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限 り算定可能か。

答

回答

同一初診期間内に歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は 歯科診療特別対応加算3を算定した患者であれば、当該加算を算定してい ない日であっても、「I030」機械的歯面清掃処置を算定して差し支えな い。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、 「「診療報酬請求書等 の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月 27 日保医発 0327第5号)」の別表Ⅰの項番107のとおり、歯科診療特別対応加算 を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日事 務連絡)別添3の問 33 は廃止する。

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