疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定
留意事項通知の「I017」口腔内装置の(1)のヌに規定する「外傷 歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、同通…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
留意事項通知の「I017」口腔内装置の(1)のヌに規定する「外傷 歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、同通知の(13)に おいて「18 歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であ り、暫間固定を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該 外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。」とあるが、当該装置の印象 採得時点で 18 歳未満の患者が対象となるのか。
答
回答
そのとおり。