疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「K022-3」慢性膿皮症手術について、化膿性汗腺炎の患者に対し て実施する場合、算定可能か。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「K022-3」慢性膿皮症手術点数表K022-3慢性膿皮症手術区分参照点数表について、化膿性汗腺炎の患者に対し て実施する場合、算定可能か。
答
回答
算定可能。 【先進医療】
「K022-3」慢性膿皮症手術点数表K022-3慢性膿皮症手術区分参照点数表について、化膿性汗腺炎の患者に対し て実施する場合、算定可能か。
算定可能。 【先進医療】