疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「K022-3」慢性膿皮症手術について、化膿性汗腺炎の患者に対し て実施する場合、算定可能か。

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「K022-3」慢性膿皮症手術について、化膿性汗腺炎の患者に対し て実施する場合、算定可能か。

回答

算定可能。 【先進医療】

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