疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数 の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数 の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯 修理の算定についてどのように考えればよいか。

答

回答

装着を行う磁石構造体1個につき、 「M029」有床義歯修理を算定する。 例えば、2個の磁石構造体の再装着を行った場合、「M029」有床義歯修 理×2として算定して差し支えない。

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