疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
上顎骨形成術として Le FortⅠ型切離を行った場合において、一連の行 為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
上顎骨形成術点数表K443上顎骨形成術区分参照点数表として Le FortⅠ型切離を行った場合において、一連の行 為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場 合における骨体固定金属板を撤去する場合は、 「J074」顎骨内異物(挿 入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3 分の2顎程度未満の場合」×2又は「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」 のどちらを算定するのか。
答
回答
「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」を算定する。 なお、複数の骨体固定金属板の撤去にあたり、別の皮切を行った場合であっ ても、「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」を算定す ること。 【テンポラリークラウン】