疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の 受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている が、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよい か。

答

回答

当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月 以前であっても、「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的とし て製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。

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