疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の 受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている が、受傷日について、どのように考えればよいか。

答

回答

患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診 歯-8 した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家 族から聞き取った受傷日を受傷日とする。

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