疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理 体制強化加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予防に…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理 体制強化加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予防に資する継続 管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含む ものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に 関する適切な研修」を受講した歯科医師が求められているが、どのような 内容の研修が該当するのか。

答

回答

「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根 面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小 児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」については、以下の 内容をすべて含むものであること。 ① う蝕(エナメル質初期う蝕、根面う蝕を含む。)の重症化予防と継続管 理 ② 歯周病の重症化予防と継続管理 (歯周病安定期治療の考え方を含むものであること。) ③ 以下のいずれか1つ以上の内容を含む口腔機能管理 ・ 口腔機能発達不全症 ・ 口腔機能低下症 ・ 全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等 (ただし、④及び⑤の研修と同内容の研修は認められないこと。) ④ 高齢者・小児の心身の特性 ⑤ 緊急時対応

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