疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患 者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患 者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の 診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可 能か。

回答

算定不可。

関連する診療報酬項目