以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表を算定していた患 者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の 診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表は算定可 能か。
K917-5
算定不可。