疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精子凍結保存管理料の要件にあるように、精子の数等を検査する場合に ついては、 「D004」穿刺液・採取液検査の「5」精液…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精子凍結保存管理料の要件にあるように、精子の数等を検査する場合に ついては、 「D004穿刺液・採取液検査の「5」精液一般検査は算定可能か。 不妊-8

回答

要件を満たせば算定可能。

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