精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表の要件にあるように、精子の数等を検査する場合に ついては、 「D004点数表D004穿刺液・採取液検査区分参照点数表」穿刺液・採取液検査点数表D004穿刺液・採取液検査区分参照点数表の「5」精液一般検査は算定可能か。 不妊-8
K917-5
D004
要件を満たせば算定可能。