疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 24 の場合、その後、 「2 精子凍結保存維持管理料」への算定に切り替 わる時期についてどのように考えればよいか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 24 の場合、その後、 「2 精子凍結保存維持管理料」への算定に切り替 わる時期についてどのように考えればよいか。
答
回答
「1 精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」を複数回算定している場合には、当 該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2 精子凍結保存維 持管理料」は算定できず、「2 精子凍結保存維持管理料」は、「1 精子凍 結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算 定する。 ※算定イメージ ▼「1」を算定 4月保存精子 ▼「1」を算定 ▼「2」を算定 ▼「2」を算定 6月保存精子