疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「C015」在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、患者が 当該指導を行った上で入院となった場合において、当該指導…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C015」在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料点数表C015在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料200点点数表について、患者が 当該指導を行った上で入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表となった場合において、当該指導料を算定する ことは可能か。
答
回答
可能。