疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、 「当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、 「当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であって差し 支えない。」とあるが、当該管理料における専任の医師と、当該管理料を届 け出る治療室における専任の医師が兼任でよいということか。

回答

そのとおり。

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