疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、 「当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置さ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、 「当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置されており、緊 急時には常時対応できる体制がとられていること。」とあるが、電話のみの 対応でも良いか。

回答

電話対応のみでなく、必要に応じて治療室での対応が可能な体制を有し ている必要がある。

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