疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

地域医療体制確保加算の施設基準において、 「当該保険医療機関に勤務す る医療法施行規則第 63 条に定める特定地域医療提…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

地域医療体制確保加算の施設基準において、 「当該保険医療機関に勤務す る医療法施行規則第 63 条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地 域医療提供医師(以下この項において、「対象医師」という。)の1年間の 時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。」とあるが、 対象医師の時間外・休日労働時間が、原則として示された上限以下である ことが求められるのか。

回答

そのとおり。

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