疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A252」地域医療体制確保加算の施設基準において、 「医師の労働時 間について、原則として、タイムカード、ICカード、…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A252」地域医療体制確保加算の施設基準において、 「医師の労働時 間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時 間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。」と あるが、当該保険医療機関の全ての医師の労働時間について、客観的な記 録を基礎として確認し、適正に記録することが求められるのか。

回答

そのとおり。

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