疑義解釈その192022-09-30 発出令和4年改定改定

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「疑 義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 …

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「疑 義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別 添1の問 157 において、 「「専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1 人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相 談等に 24 時間対応できる連絡体制が整備されていること」における常時 とは、24 時間」と示されたが、診療所であって、令和4年9月 30 日まで の間に体制を整備することが困難な場合については、どのように考えれば よいか。

答

回答

令和4年3月 31 日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている 診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置す ることが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又 は薬剤師が 24 時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場 合においては、令和6年3月 31 日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療 料2を届け出てもよいものとする。 なお、その場合においては、令和4年 10 月1日以降の算定に当たり、別 添2の様式 39 を用いて届出を行う必要があり、その際、院内に常時1人以 上配置することが困難な理由を添えること。

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