医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実 加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を…
質問
医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実 加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患 者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象とし て特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電 話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状な ど)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏ま え、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬 剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係の算 定時に、特定薬剤管理指導加算2施設基準F500特定薬剤管理指導加算2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定することは可能か。
回答
特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理 指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法 に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2施設基準F500特定薬剤管理指導加算2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤に係る業務を行った場 合は、次回の服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係の算定時に、特定薬剤管理指導加算2施設基準F500特定薬剤管理指導加算2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の算定要 件を満たせば算定可。