疑義解釈その182022-09-02 発出令和4年改定改定

医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実 加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実 加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患 者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象とし て特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電 話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状な ど)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏ま え、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬 剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料の算 定時に、特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能か。

答

回答

特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理 指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法 に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場 合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要 件を満たせば算定可。

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