疑義解釈その182022-09-02 発出令和4年改定改定
摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師 の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、ど…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション1及び2の施設基準において求める看護師 の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考 えればよいか。
答
回答
令和4年3月 31 日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」 の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定にお いて、令和4年3月 31 日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食 嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設 基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和5年3月 31 日 までに当該研修を受講することが確定している場合に限り、届出可能。 なお、当該研修の受講を予定しているものの、やむを得ない事情により受 講確定に至っていない場合には、受講が確定するまでの間に限り、当該研修 の申込みを行うことをもって、届出を行っても差し支えない。ただし、この 場合は、届出書類に当該研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日 及び修了予定日を記載すること。また、届出後に受講が確定した時点で、改 めて受講対象者である看護師に係る届出を行うこと。 なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を 中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。 【検査料】