疑義解釈その142022-07-08 発出令和4年改定改定
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1の施設基準にお ける「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料1の施設基準にお ける「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての 勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割 以上配置されていること」について、 ① 他の保険医療機関において勤務した期間を除いた通算勤務期間が3 年以上である場合、「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験」 としてよいか。 ② 当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行って いない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含め てよいか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 差し支えない。 ② 差し支えない。 【報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】