疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において 求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算施設基準A242-2術後疼痛管理チーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準において 求める薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、 具体的にはどのようなものがあるか。
答
回答
現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。 なお、令和4年3月 31 日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキ ュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次 期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差 し支えない。