疑義解釈その32022-04-22 発出令和4年改定改定

令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000- 2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのい…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000- 2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、 当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該 処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。

回答

令和4年3月 31 日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、 改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。 (別添3) 調剤報酬点数表関係 【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

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