健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受診した患者に対して、 前歯及び小臼歯のうち3歯以上の永久歯萌出不全又は顎変形症等の保険 給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影点数表E002撮影区分参照点数表を行った場合におい て、通則第5号に規定する電子画像管理加算、区分番号「E000」写真 診断の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影点数表E002撮影区分参照点数表及び区分番号「E100」歯、 歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影点数表E002撮影区分参照点数表の場 合は算定可能か。
E002
算定可。 【歯周病安定期治療】
E000
E100