疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の別表Ⅰ「診療報酬明細書 の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の別表Ⅰ「診療報酬明細書 の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の 摘要欄に記載する事項等において、 「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第1号) により、電子レセプト請求による請求の場合は、新たに令和4年 10 月診 療分以降は該当するコードを選択することとされた診療行為について、令 和4年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合に おいても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記 載するのか。

回答

必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又 は当該診療行為に係る記載事項であることが分かる記載とすること。 なお、当該取扱いについては、別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への 記載事項等一覧(薬価基準)」及び別表Ⅲ「診療報酬明細書の「摘要」欄へ の記載事項等一覧(検査値)」においても同様である。 ※ 以下の問2から問 28 までについては、DPC対象病院における取扱いであ ることに留意されたい。 【血液化学検査

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