疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料の算定数について制限 不妊-16 はあるか。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料点数表K917-2受精卵・胚培養管理料4,500点点数表の算定数について制限 不妊-16 はあるか。
答
回答
一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において必 要な医学管理を実施した受精卵及び胚の合計の個数に応じて算定する。
一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料点数表K917-2受精卵・胚培養管理料4,500点点数表の算定数について制限 不妊-16 はあるか。
一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において必 要な医学管理を実施した受精卵及び胚の合計の個数に応じて算定する。