疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「K917-2」受精卵・胚培養管理料について、前核期胚は どのような取扱いとなるか。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K917-2」受精卵・胚培養管理料点数表K917-2受精卵・胚培養管理料4,500点点数表について、前核期胚は どのような取扱いとなるか。
答
回答
初期胚と同様の取扱いとなる。
区分番号「K917-2」受精卵・胚培養管理料点数表K917-2受精卵・胚培養管理料4,500点点数表について、前核期胚は どのような取扱いとなるか。
初期胚と同様の取扱いとなる。