疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失し ていたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失し ていたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどの ような取扱いとなるか。

回答

採卵術は算定できない。

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