疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「K555-2」経カテーテル弁置換術の「3」経皮的肺動 脈弁置換術における「関連学会の定める適正使用基準」とは、…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K555-2」経カテーテル弁置換術施設基準K555-2経カテーテル弁置換術施設基準 › 特掲診療料の「3」経皮的肺動 脈弁置換術点数表K555弁置換術85,500点点数表における「関連学会の定める適正使用基準」とは、具体的には 何を指すのか。
答
回答
現時点では、経カテーテル人工生体弁セットを用いる場合、経カテーテル 的心臓弁治療関連学会協議会の「サピエン3経カテーテル生体弁の経皮的 肺動脈弁留置術適正使用基準」を指し、経カテーテル人工生体弁セット(ス テントグラフト付き)を用いる場合、経カテーテル的心臓弁治療関連学会協 議会の「Harmony 経皮的肺動脈弁システム適正使用指針」及び「Harmony 経 皮的肺動脈弁システム実施施設・実施医基準」を指す。 【副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準K755-3副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準 › 特掲診療料】