疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及 び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2について、摂食嚥下支援…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション1及 び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション2について、摂食嚥下支援チームを構 成する必要な職種として示されていない職種(薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表師、理学療法士、作業 療法士等)の参加については、どのように考えればよいか。
答
回答
必要に応じて参加すること。