疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送 加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C004」救急搬送診療料点数表C004救急搬送診療料1,300点点数表の注4に規定する重症患者搬送 加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症患者対応体 制強化加算の施設基準における専従看護師が兼ねることとしてよいか。
答
回答
不可。
区分番号「C004」救急搬送診療料点数表C004救急搬送診療料1,300点点数表の注4に規定する重症患者搬送 加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症患者対応体 制強化加算の施設基準における専従看護師が兼ねることとしてよいか。
不可。