疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内 科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内 科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する 医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介 した場合、当該指導料は算定可能か。
答
回答
算定不可。
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内 科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する 医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介 した場合、当該指導料は算定可能か。
算定不可。