疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」 及び「2」の「ロ」については、 「診察(視診、聴診…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」 及び「2」の「ロ」については、 「診察(視診、聴診、打診及び触診等の身 体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評 価したものである」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算 定可能か。

答

回答

算定可。ただし、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む。) は必ず行うこと。

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